奨学生募集について

よくいただく質問

奨学金について
  • <所得制限について>
    保護者の所得制限はありますか。
    人物評価を優先して選考しているため、特に上限は設けておりません。ただし、家族全員(就学者は除く)の所得証明書の提出をお願いしており、審査の対象となります。
  • <他奨学金との併用について>
    他の奨学金も受給したいと考えている場合でも応募することは可能でしょうか。
    他の奨学金と重複しないことが望ましいのですが、特に事情があれば、それを採否の判断にはしておりません。ただし併願不可の奨学金受給中または応募予定の方は当会に応募できません。
  • <大学の授業料免除について>
    授業料免除を受けている場合、応募することは可能ですか?
    大学で授業料免除となる人は、人物および学業が優れていることの証です。また経済的援助が必要であると認められますので、応募可能です。
  • <海外留学について>
    在学中に海外に留学する予定です、応募できますか。
    留学予定の方は応募不可です。(海外留学を目的とした奨学金ではない為)
  • <給付期間について>
    現在、大学の学部4年生で、卒業後は大学院に進学予定です。今年採用された場合に、大学卒業後の大学院1年目も奨学金の給付は継続していただけますか。
    当財団の奨学金の給付期間は、2年間若しくは奨学金申請時の正規の修業年限との短い期間を限度としています。学部→大学院、修士→博士といった進学は、本会の場合、正規の修業年度中とはみなしません。
    そのため、ご質問のような場合には大学4年の一年間は支給対象となりますが、卒業後は、たとえ大学院に進学された場合でも対象から外れてしまいます。
  • <応募資格について>
    大学の学部1、2年生は応募できませんか。
    当財団の応募資格は大学学部3年生、大学院1年生(修士・博士課程を問わず)となっています。
    原則として、大学学部の1、2年生には応募資格はございません。
    ただし、学部4年生、大学院2年生は応募可能です。
  • <所得証明書について>
    所得証明書は6月以降でないと発行できないと言われました。どうしたらよいでしょうか。
    市区町村によっては、所得証明書の発行が6月以降となるところがあります。その場合は、願書に記入した所得を証明する源泉徴収票や確定申告書などの写しを提出するか、または発行可能な前年度のものでも構いません。なお、採用者は後日所得証明の提出をお願いすることがあります。
  • <指導教官推薦書について>
    ゼミに所属していませんが、指導教官は誰でもよろしいですか。
    指導教官推薦書の記入者は、所属するゼミ、あるいは研究室の指導教官を原則としています。また、学部3年生で所属するゼミや研究室が決定していない方は在学校の教官にお願いいたします。ただし、その教官が学内で貴方の身元を保証して下さる方であることを教官にもよくご理解いただいて下さい。
  • <奨学生となることによる負担義務について>
    奨学生となることにより負担する義務が何かございますか。
    卒業後の進路については、本会に対し何らの義務の負担はありません。
    奨学生として採用された方には、奨学金を受取る権利が発生します。
    ただし、当財団の奨学生としてふさわしい行動を取っていただきたいと考えております。例えば、学業成績が不良の場合や財団への提出書類等の責務を怠った場合、また、正常な社会の秩序を乱す等学生としてふさわしくない活動を行なうなどについては、奨学生の資格を取り消します。当財団では、そのような事態となりました折には、以後、同じ出身学校の学生さんからの応募を受け付けないことも考えております。